NHK
【話題】パソコン所有者もNHK受信料徴収の対象者になる? NHK「放送法64条を改正して全世界のパソコン所持者から受信料を徴収せよ」
え~、NHKはテレビを持っていなくとも
パソコンを持っている人は受信料を払うべきである!
との主張をしているようです。
はっきり言って滅茶苦茶です。
これはまず、放送法第64条に照らしてみても明らかに無効であり、
さらに支払う者が『受信料を支払う義務』を課せられるのに対して
NHK側の義務が全く明確になっていない。
つまり「NHKは義務は果たさないが権利だけは主張する!!」
と言っているのと同じで
これは明らかに消費者契約法第10条に違反する内容となっています。
また、パソコンを持っているだけで
NHKの受信料が徴収できると言う論理がまかり通るのであれば、
文字通り、
NHKは全世界のパソコン所持者からNHKの受信料を
徴収できるということになってしまいます・・・。
カニを無理やり送り付けて代金を払え!と言う
所謂『送りつけ商法』まがいの主張が
NHKだけには特権的に認められるのか否かが
今後、注目を集めそうです。
ソース http://wpb.shueisha.co.jp/2014/02/26/25400/
元スレ http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1393380796/