WS000001
え~、NHKはテレビを持っていなくとも
パソコンを持っている人は受信料を払うべきである!

との主張をしているようです。

はっきり言って滅茶苦茶です。
これはまず、放送法第64条に照らしてみても明らかに無効であり、
さらに支払う者が『受信料を支払う義務』を課せられるのに対して
NHK側の義務が全く明確になっていない。
つまり「NHKは義務は果たさないが権利だけは主張する!!」
と言っているのと同じで
これは明らかに消費者契約法第10条に違反する内容となっています。
また、パソコンを持っているだけで
NHKの受信料が徴収できると言う論理がまかり通るのであれば、
文字通り、
NHKは全世界のパソコン所持者からNHKの受信料を
徴収できるということになってしまいます・・・。


カニを無理やり送り付けて代金を払え!と言う
所謂『送りつけ商法』まがいの主張が
NHKだけには特権的に認められるのか否か

今後、注目を集めそうです。 

ソース http://wpb.shueisha.co.jp/2014/02/26/25400/
元スレ http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1393380796/
1 :伊勢うどんφ ★:2014/02/26(水) 11:13:16.85 ID:???i
現在NHKは、受信料不払いの視聴者に対して滞納分を支払うよう求める裁判や、
そもそも受契約を結んでいない者を相手に
契約を求める裁判を、次々と起こしている。


「受信料不払い」裁判の結果は、本誌が確認できた限りNHKの全勝。
だが、「受信契約」裁判のほうは、裁判所によって判断が分かれている。

元来「契約」とは、一方の申し出に対して他方が承諾するという、
双方の意思が合致してはじめて成立するもの。
しかしNHKは、「契約締結」の通知書を送りつけるだけで、
相手の承諾などなくても自動的に契約は成立する、と考えている。
その根拠は、放送法第64条の
「協会(※編集部注:NHKのこと)とその放送の受信についての契約をしなければならない」
とする規定だ。

昨年10月の東京高裁判決は、そんなNHK側の主張を全面的に認め、
視聴者側が契約締結を拒否しても、通知から「長くても2週間」で契約が成立するとした。

一方、昨年12月の東京高裁判決は、
視聴者側に契約を結ぶ義務があることは否定せず、受信料を支払うよう命じたものの、
「双方の意思表示がなければ受信契約は成立しない」との判断を示している(NHKは上告)。

>>2に続く

http://wpb.shueisha.co.jp/2014/02/26/25400/

2 :伊勢うどんφ ★:2014/02/26(水) 11:13:39.10 ID:???i
>>2の続き 

受信料徴収率を高める動きはこれだけではない。
今から2年半ほど前の2011年7月、受信料制度のあり方を検討してきた 
NHK会長の諮問機関「NHK受信料制度等専門調査会」でまとめられた
受信料に関する提言に、以下のような一文がある。 

<すでに伝統的なテレビ受信機の設置に対応して受信料を支払っている者には追加負担は発生せず、 
もっぱら通信端末によってNHKの『放送』を受信しうる者のみが、受信料の支払い対象者に加わる> 

これは近い将来、
テレビ放送がインターネットでも同時配信される時代が到来することを前提にしたもの。 
要するに、
テレビを持たずにパソコンなどの通信端末で
テレビを見る人からも受信料を徴収するのが望ましい
としたのだ。 

この理屈が世界的にまかり通るなら、
将来的には
海外の視聴者からも
NHK受信料が徴収できることになる。
 
ただし、現行の放送法はインターネットでの同時配信をまったく想定しておらず、
実行に移すには放送法の改正が必要とされる。 

メディア総合研究所事務局長で『放送レポート』編集長の岩崎貞明氏は、こう語る。 

「有料放送の契約では、放送のサービスを受けることに対価を支払っているわけです。
ところがNHK受信料の場合、 
テレビの所有者が一方的に『受信料を払う』という義務を科される契約になっている。 
ならば
NHKは、テレビの所有者に対して
どういう義務を負っているのか。

その疑問に対する明確な答えがない」 

ここに、NHK受信料未払い問題の根本的な原因があるのかもしれない。 


25 :名無しさん@13周年:2014/02/26(水) 11:20:39.04 ID:sW22EktL0
>>1
>実行に移すには放送法の改正が必要とされる

その改正自体が「憲法違反」だろうが。

しかし、改正しなくても、この放送法は、「契約の自由」を侵す完全な「憲法違反」に当たる。
これまで、この問題をノホホンと野放しにして来た野党含めた国会議員は、まさに、赤恥級の「ノータリン」としか言えんだろう。

(これが、現在の入試制度で、思考力が無く暗記力だけがあるアホが社会の上位に就ける仕組みの失敗というべきだろう)

36 :名無しさん@13周年:2014/02/26(水) 11:22:51.74 ID:cg/rpjvj0
>>1
TV放送開始からNHKはもその役目を終わったから解体で良いんじゃね?

141 :名無しさん@13周年:2014/02/26(水) 11:45:44.73 ID:TaAtUkTS0
>>1
いい加減、あの屁理屈勧誘は法規制されるべきだと思います

159 :名無しさん@13周年:2014/02/26(水) 11:49:34.28 ID:FVqtT3nOO
>>1




スクランブル放送にすれば良いだけだろ

190 :名無しさん@13周年:2014/02/26(水) 11:55:11.13 ID:ztJcVP6P0
>>1
迷惑なことこの上ない。

205 :名無しさん@13周年:2014/02/26(水) 11:57:32.86 ID:+DWG6H9+0
>>1
NHK法を廃案にしろよ
それを唱える自民党か維新の政治家を応援したい。

298 :名無しさん@13周年:2014/02/26(水) 12:12:55.03 ID:t/XMS3eL0
>>1
勝手にカニを送りつけて料金を請求することと、どう違うのか。

358 :名無しさん@13周年:2014/02/26(水) 12:22:35.74 ID:2e7OhyEG0
>>1
じゃあ全世界のPC台数分徴収せよ

368 :名無しさん@13周年:2014/02/26(水) 12:24:35.76 ID:d340c67Y0
>>1
第64条の第1項が変更されない限りパソコンを持ってようと、ワンセグの映る携帯を持ってようと
テレビを持ってない限り支払い義務は生じない



6 :名無しさん@13周年:2014/02/26(水) 11:15:19.42 ID:gJp/J4Ko0
受信機を持つ在日は払っていません

8 :名無しさん@13周年:2014/02/26(水) 11:15:51.12 ID:YXC78O8u0
パソコン所有者は全世界にいる

14 :名無しさん@13周年:2014/02/26(水) 11:17:58.86 ID:rcMtWCej0
送りつけ商法

23 :名無しさん@13周年:2014/02/26(水) 11:20:23.58 ID:p/jp6yVDO
               ッ彳三三三三三ヽ、,, 
              /三三ルツ=キ《《ヾヾ≪
             /ニ三彡ノ丿シ‐'ノ __〉》》ミミ、 
            /〃イ´ ` ̄´   ー'゙ヽヾヾヽ
            }fル゙ィ゙゙⌒`   ゙⌒`ヽ `、ミミ}
            {从‐「r・‐、`〉ー〈 r・‐、`ト、 }》》}
 N          ゙ミ!| l `ー'ノノ '、`ー'゙丿  ソ‐、
 H          ヾ ~~/(-、_,-_)‐、    ミ ノ
 K           l|  〈/ r====、ヽ 〉   l | }
 の           !|  、 `ニニニノ` ノ   ノ ト'
 担           '、',  i `ー─'  i  ノ ノ
 当            \ '、      ノ   ィ'
 者          _ィへ>ー、二二´   /ト、
        _,, -‐''::::::::/´⌒ヽ}‐-、,,__ ノ |:::`''─‐- ,,,
     ,, ''::::::::::::::::::::::::/   ノ  /ニr‐‐〈シ\`二ニ=::::::::::::::''''‐- 、
       どうしてもお金を払いたくないと
       いう人は日本から出ていけばいいのではないか──

29 :名無しさん@13周年:2014/02/26(水) 11:21:33.84 ID:BKCuK0Ue0
架空請求が合法化される
すばらしい法律ですね

32 :名無しさん@13周年:2014/02/26(水) 11:22:13.72 ID:EibMlm280
押し売りと一緒だな。ヤクザより質が悪い。

43 :名無しさん@13周年:2014/02/26(水) 11:24:16.54 ID:hf43obE30
アンテナをつなげてないカーナビのワンセグは徴収対象になるって言われた
法律で決まってますからとはっきり言われた

343 :名無しさん@13周年:2014/02/26(水) 12:19:15.05 ID:2peVoBTk0
>>43
ならないよ。
ただし書きを見てみ?
アンテナつないでいないなら放送の受信を目的としていない。
NHKの集金屋はそうやって嘘を付く。

放送法第64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び
多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを
設置した者については、この限りでない。

44 :名無しさん@13周年:2014/02/26(水) 11:24:51.47 ID:RS/Fs/vi0
ありあまる受信料を使って裁判起こしまくるNHK

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